いじめ防止対策推進法案が21日、参院本会議で可決成立しました。
いじめ対策が法制化されるのは初めてだそうです。
条文では、いじめを「一定の人的関係にある他の子による心理的・物理的な影響を与える行為」とし、さらに「対象の子が心身の苦痛を感じているもの」と定義した。
所謂、見た目でいじめと判断せず、被害者がどう感じているかによっていじめかいじめで無いかを判断するということです。
小中学校や高校などは、複数の教職員やスクールカウンセラーらによる組織を置き、
いじめ対策などを検討することが定められ、校内での相談窓口の設置やいじめに関する定期調査、道徳教育の充実なども、もりこまれているようです。
学校は、いじめがあった場合、速やかな事実確認をし、被害者への支援を行う。
そして、加害者への指導・助言などを実施する。
犯罪のような行為は、すみやかに警察への通報義務も定めています。
しかし、これは学校の責任が重くなりすぎると指摘されています。
確かに学校だけに責任はありません。
いじめ対策は、個々の教師や生徒・児童だけの問題ではなく、社会全体でバックアップすべきものです。
この法案がいじめをなくすきっかけになることを切に望みます。
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